§9◎行政としての警察捜査②国民等のための捜査機関の誕生!(2018.3.6)…旧警察法制定による警察捜査の意義=A(犯罪や事故の極小化、拡大防止、被害者救出等の対処)+B(公訴の提起・追行のための手続き)の双方を担う、刑事訴訟法第189条第1項の「他の法律」に警察法が入るが正しい解釈 リンクを取得 Facebook Twitter Pinterest メール 他のアプリ 7月 17, 2018 ni リンクを取得 Facebook Twitter Pinterest メール 他のアプリ コメント
§13◎畏友故吉田英法君のこと(2017.6.20)…吉田氏の戦略、思考に学ぶべきものは多い,キャリア警察官僚の有り様としても見事(※当時日刊警察紙に登載されなかったもの) 7月 20, 2018 ※本ブログ『行政としての警察捜査』②~⑤をお読みいただければ、この議論の内容についてご理解いただけます。 (筆者 注) 続きを読む
§40 講演レジュメ(2021.4.15)・・・趣旨~各地の警察へ連続講演をする機会があれば提示するレジュメ、現実には実施困難なため不十分・説明不足なるも供覧に (今後、加除訂正もあり得る) 4月 15, 2021 続きを読む
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