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§60警察を語る⑮ 不可欠な存在(2023.9.12)‥‥国民等に法を遵守いただくことを担う存在が必要!  私人には任せられない? 法のしもべ=公人こそが担うべし、プラトンが示す中国法批判、日本警察の信頼度

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