§43事件化による解明② 反駁のエッセンス(2021.8.3)・・・事件化による解明を支える理論~刑訴法第189条第1項の「他の法律」に警察法が入ることが必然、警察捜査は刑訴法第1条の目的も含め授権法である警察法第1条の警察目的に則して行うべきもの、“学説の濫用”に要注意! リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ 8月 07, 2021 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ コメント
§72警察を語る㉖判決の思慮不足1(2025.6.17)‥‥DNA型規則は憲法第13条違反には当たらない、令6.8.30名古屋高裁判決は憲法理解を誤る、憲法第13条は犯罪の自由までを保障してはいない 6月 30, 2025 続きを読む
§71警察を語る㉕事業領域のクリアチェック(2025.4.15)‥‥質屋・古物からAPIS・疑取り情報まで、規制の体裁採りつつ事業者と実質連携し事業領域の安全を図る、今後ネットの犯罪抑止・対処のためプロバイダ等への拡大を! 4月 22, 2025 続きを読む
§70警察相談の改革を(2025.2.18)‥‥被害に遭いそうも加害者にされそうも国民にとって緊急事態、365日・24時間の迅速対応窓口の設定が国民の安心の拠り所に、AIを活用した相談窓口の合理的開発を早急に目指すべき 2月 22, 2025 続きを読む
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