§43事件化による解明② 反駁のエッセンス(2021.8.3)・・・事件化による解明を支える理論~刑訴法第189条第1項の「他の法律」に警察法が入ることが必然、警察捜査は刑訴法第1条の目的も含め授権法である警察法第1条の警察目的に則して行うべきもの、“学説の濫用”に要注意! リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ 8月 07, 2021 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ コメント
§72警察を語る㉖判決の思慮不足1(2025.6.17)‥‥DNA型規則は憲法第13条違反には当たらない、令6.8.30名古屋高裁判決は憲法理解を誤る、憲法第13条は犯罪の自由までを保障してはいない 6月 30, 2025 続きを読む
§76警察を語る㉙未来への対応1(相談、捜査)(2026.1.27)‥‥国民からの需要に的確に応えつつ人的負担を過大に生じている部分の抜本的改革を、警察相談のシステム化・AI化、捜査情報のデータベース化・AI化等 2月 04, 2026 続きを読む
§74警察を語る㉘判決の思慮不足3(2025.11.25)‥‥「自由の萎縮論」「一般人の感受性論」の的外れ、刑事訴訟法第189条第1項と警察法の理解不足、警察庁の適切な対応を望む 12月 01, 2025 続きを読む
コメント
コメントを投稿