§66警察を語る㉑事後処罰論批判(2024.5.7)‥‥「事後処罰論=予防措置への嫌悪論」は現実によって打倒された、法の本質に反するあり得ない論、行政の為すべき務め、憲法上の自由の保障は犯罪を犯す自由までを含むものではない


 

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