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§69警察を語る㉔警察は積極行政‼(2024.12.10)‥‥講学上の消極目的は消極行政を意味しない、警察捜査も手続き面は刑訴法に従うが実体面は警察目的に則るべき、警察捜査を含む警察行政は全て積極的に警察目的の実現を目指すべきもの!!

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