§69警察を語る㉔警察は積極行政‼(2024.12.10)‥‥講学上の消極目的は消極行政を意味しない、警察捜査も手続き面は刑訴法に従うが実体面は警察目的に則るべき、警察捜査を含む警察行政は全て積極的に警察目的の実現を目指すべきもの!! リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ 12月 17, 2024 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ コメント
§66警察を語る㉑事後処罰論批判(2024.5.7)‥‥「事後処罰論=予防措置への嫌悪論」は現実によって打倒された、法の本質に反するあり得ない論、行政の為すべき務め、憲法上の自由の保障は犯罪を犯す自由までを含むものではない 5月 11, 2024 続きを読む
§63警察を語る⑱ 公共の和(2024.1.23)‥‥国民等に生じる法順守によるストレス・負担・不満、社会公共の精神を惹起するには? 法を実践する者の間の”公共の和”を喚起する、警察も実践を! 1月 26, 2024 続きを読む
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