§9◎行政としての警察捜査②国民等のための捜査機関の誕生!(2018.3.6)…旧警察法制定による警察捜査の意義=A(犯罪や事故の極小化、拡大防止、被害者救出等の対処)+B(公訴の提起・追行のための手続き)の双方を担う、刑事訴訟法第189条第1項の「他の法律」に警察法が入るが正しい解釈 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ 7月 17, 2018 ni リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ コメント
§72警察を語る㉖判決の思慮不足1(2025.6.17)‥‥DNA型規則は憲法第13条違反には当たらない、令6.8.30名古屋高裁判決は憲法理解を誤る、憲法第13条は犯罪の自由までを保障してはいない 6月 30, 2025 続きを読む
§71警察を語る㉕事業領域のクリアチェック(2025.4.15)‥‥質屋・古物からAPIS・疑取り情報まで、規制の体裁採りつつ事業者と実質連携し事業領域の安全を図る、今後ネットの犯罪抑止・対処のためプロバイダ等への拡大を! 4月 22, 2025 続きを読む
§70警察相談の改革を(2025.2.18)‥‥被害に遭いそうも加害者にされそうも国民にとって緊急事態、365日・24時間の迅速対応窓口の設定が国民の安心の拠り所に、AIを活用した相談窓口の合理的開発を早急に目指すべき 2月 22, 2025 続きを読む
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