§9◎行政としての警察捜査②国民等のための捜査機関の誕生!(2018.3.6)…旧警察法制定による警察捜査の意義=A(犯罪や事故の極小化、拡大防止、被害者救出等の対処)+B(公訴の提起・追行のための手続き)の双方を担う、刑事訴訟法第189条第1項の「他の法律」に警察法が入るが正しい解釈 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ 7月 17, 2018 ni リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ コメント
§71警察を語る㉕事業領域のクリアチェック(2025.4.15)‥‥質屋・古物からAPIS・疑取り情報まで、規制の体裁採りつつ事業者と実質連携し事業領域の安全を図る、今後ネットの犯罪抑止・対処のためプロバイダ等への拡大を! 4月 22, 2025 続きを読む
§70警察相談の改革を(2025.2.18)‥‥被害に遭いそうも加害者にされそうも国民にとって緊急事態、365日・24時間の迅速対応窓口の設定が国民の安心の拠り所に、AIを活用した相談窓口の合理的開発を早急に目指すべき 2月 22, 2025 続きを読む
§69警察を語る㉔警察は積極行政‼(2024.12.10)‥‥講学上の消極目的は消極行政を意味しない、警察捜査も手続き面は刑訴法に従うが実体面は警察目的に則るべき、警察捜査を含む警察行政は全て積極的に警察目的の実現を目指すべきもの!! 12月 17, 2024 続きを読む
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