§9◎行政としての警察捜査②国民等のための捜査機関の誕生!(2018.3.6)…旧警察法制定による警察捜査の意義=A(犯罪や事故の極小化、拡大防止、被害者救出等の対処)+B(公訴の提起・追行のための手続き)の双方を担う、刑事訴訟法第189条第1項の「他の法律」に警察法が入るが正しい解釈 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ 7月 17, 2018 ni リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ コメント
§66警察を語る㉑事後処罰論批判(2024.5.7)‥‥「事後処罰論=予防措置への嫌悪論」は現実によって打倒された、法の本質に反するあり得ない論、行政の為すべき務め、憲法上の自由の保障は犯罪を犯す自由までを含むものではない 5月 11, 2024 続きを読む
§67警察を語る㉒犯罪等予防が目指すもの(2024.7.9)‥‥犯罪等予防は警察活動の第1の主眼、国等の予防方策は国民等の主体的努力に殆ど依存、governabilityの内実は”自助”と”自律”であり如何にしたら実践いただけるかが最大のポイント 7月 18, 2024 続きを読む
§68警察を語る㉓犯罪等予防の本質と深化(2024.9.10)‥‥警察の為すべきことは、適切な立法の働き掛け、安全施策、安全インフラの構築、取締り等だけではない。正義に適った真実の物語の提供をその状況に応じ適切に行わなければならない。 9月 17, 2024 続きを読む
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