§55警察を語る⑩ 負託への対応(2023.1.17)‥‥国民からの負託は警察法第1条に集約されている、①警察法②所管法③他省庁等への加功・裏打 の3つの方策により負託を果たすべき リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ 1月 21, 2023 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ コメント
§72警察を語る㉖判決の思慮不足1(2025.6.17)‥‥DNA型規則は憲法第13条違反には当たらない、令6.8.30名古屋高裁判決は憲法理解を誤る、憲法第13条は犯罪の自由までを保障してはいない 6月 30, 2025 続きを読む
§73警察を語る㉗判決の思慮不足2(2025.9.2) ‥‥警察捜査の目的は事件解明のみではない、警察捜査は警察法と刑事訴訟法の両法によって規律されている、司法警察論は学説としてすら矛盾し成立していない 9月 18, 2025 続きを読む
§76警察を語る㉙未来への対応1(相談、捜査)(2026.1.27)‥‥国民からの需要に的確に応えつつ人的負担を過大に生じている部分の抜本的改革を、警察相談のシステム化・AI化、捜査情報のデータベース化・AI化等 2月 04, 2026 続きを読む
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