§55警察を語る⑩ 負託への対応(2023.1.17)‥‥国民からの負託は警察法第1条に集約されている、①警察法②所管法③他省庁等への加功・裏打 の3つの方策により負託を果たすべき リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ 1月 21, 2023 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ コメント
§66警察を語る㉑事後処罰論批判(2024.5.7)‥‥「事後処罰論=予防措置への嫌悪論」は現実によって打倒された、法の本質に反するあり得ない論、行政の為すべき務め、憲法上の自由の保障は犯罪を犯す自由までを含むものではない 5月 11, 2024 続きを読む
§67警察を語る㉒犯罪等予防が目指すもの(2024.7.9)‥‥犯罪等予防は警察活動の第1の主眼、国等の予防方策は国民等の主体的努力に殆ど依存、governabilityの内実は”自助”と”自律”であり如何にしたら実践いただけるかが最大のポイント 7月 18, 2024 続きを読む
§68警察を語る㉓犯罪等予防の本質と深化(2024.9.10)‥‥警察の為すべきことは、適切な立法の働き掛け、安全施策、安全インフラの構築、取締り等だけではない。正義に適った真実の物語の提供をその状況に応じ適切に行わなければならない。 9月 17, 2024 続きを読む
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